質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一九八第二七号
  平成三十一年四月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員吉川沙織君提出包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出包括委任規定を設けようとする内閣提出法律案に関する質問に対する答弁書

一について

 平成三十一年三月二十七日現在で、第百九十八回国会に提出した法律案であって、御指摘の①「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」又は②「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を新たに設けることとしているものをそれぞれお示しすると、次のとおりであり、その数は三である。また、同日現在で、第百九十八回国会に提出した法律案であって、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」又は「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を新たに設けることとしているものは存在しない。
①の規定
 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案第四十三条
 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十九条
②の規定
 大学等における修学の支援に関する法律案第十八条

二について

 お尋ねの「内閣が今国会に提出した法律案の件数に占める前記一の件数の割合」は、平成三十一年三月二十七日現在で、約五・四パーセントである。
 また、お尋ねの「両割合に対する評価」については、その意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、個別の法律において、実施命令(法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令をいう。以下同じ。)の法形式を明示する等のため、実施命令の根拠規定を設けるかどうかについては、個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであり、御指摘の「割合」が何らかの意味を持つものとは考えていない。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の法律において実施命令の根拠規定を設けるかどうかやその規定の内容については、当該個別の法律の具体的な内容に応じて適切に判断している。