質問主意書

第198回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一九八第八号
  平成三十一年二月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員杉尾秀哉君提出応募者に金銭を供与する旨のツイッター上の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員杉尾秀哉君提出応募者に金銭を供与する旨のツイッター上の発言に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「本件行為」が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)等の法令に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。

二及び四について

 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるところ、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

五について

 お尋ねについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)が平成十九年に議員立法で制定された際、同法第百条の二の国民投票運動については基本的に自由とし、投票の公正さを確保するための必要最小限の規制のみが設けられることとされたものと承知しており、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。

六について

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十八条では、何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、又は偽計を用いてはならないこと等とされている。また、同法第百六十六条第一項では、上場会社等の役員等であって、その者の職務に関し当該上場会社等の業務等に関する重要事実を知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をしてはならないこと等とされている。これらの規定に違反する行為については、課徴金納付命令及び罰則の対象としているところ、御指摘のような行為が、これらの規定に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。