質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二三号

内閣参質一九六第二二三号
  平成三十年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員古賀之士君提出EU一般データ保護規則の適用範囲に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出EU一般データ保護規則の適用範囲に関する再質問に対する答弁書

一について

 先の質問主意書(平成三十年七月九日提出質問第一七二号)におけるお尋ねの「域外適用されること」の意味するところが、個人情報保護委員会のウェブサイトにおける「EU域外適用に関する影響」に関する記載のうち、「EU域外の事業者へも適用されます」との記述と同旨であるか明らかではないところであり、同ウェブサイトにおける表記が、先の答弁書(平成三十年七月十七日内閣参質一九六第一七二号)との関係で問題があるとは考えていない。

二について

 個人情報保護委員会のウェブサイトにおける「EU域外適用に関する影響」に関する記載は、事業者に対し、いわゆる一般データ保護規則についての情報を提供することを目的としたものであり、具体的にどの主体にいわゆる一般データ保護規則が適用されるか否かについて、我が国政府としてはいわゆる一般データ保護規則を解釈する権限を有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。