質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四六号

内閣参質一九六第一四六号
  平成三十年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員古賀之士君提出官民ファンド運営法人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出官民ファンド運営法人に関する質問に対する答弁書

一について

 国有財産台帳価格については、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第二十三条の規定に基づき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により改定しなければならないこととなっている。御指摘の「官民ファンド運営法人」の平成二十九年度末における国有財産台帳価格については、現時点においてその価格が確定していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「資本金等」及び「実支援額」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 独立行政法人中小企業基盤整備機構については、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)に基づき、創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対して出資等を行っており、平成二十八年度末における当該出資等の業務の実績については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十二条に基づき、評価単位である「創業・新事業展開の促進」等の項目について「A」の評価とされ、また、平成二十九年度末における当該出資等の業務の実績については、官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会(以下「幹事会」という。)における「官民ファンドの運営に係るガイドライン」(平成二十五年九月二十七日官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議決定。以下「ガイドライン」という。)に基づく検証において、「第三期中期計画期間(平成二十六年度~三十年度)における組成ファンド数」等の八個のKPI(運用目標や政策目的の達成状況が事後検証可能な指標をいう。以下同じ。)について「A」の評価とされており、いずれも評価の在り方として妥当なものであったと認識している。
 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構については、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)に基づき、海外において行われる通信・放送・郵便事業又は海外において行われる通信・放送・郵便事業を支援する事業を行う者に対して出資等を行っており、平成二十九年度末における当該出資等の業務の実績については、幹事会におけるガイドラインに基づく検証において、評価時点では評価困難なものを除き、「機構からの投資額に対する機構及び日本企業からの総投資額の比率」等の四個のKPIについて「A」の評価とされており、評価の在り方として妥当なものであったと認識している。
 株式会社地域経済活性化支援機構については、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)に基づき、事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行っており、平成二十九年度末におけるこれらの支援に係る業務の実績については、幹事会におけるガイドラインに基づく検証において、「先導的な事業再生・地域活性化モデルの創造等」等の十一個のKPIについて「A」、「中小規模の事業者の割合」等の二個のKPIについて「B」の評価とされており、評価の在り方として妥当なものであったと認識している。
 なお、いずれの機構についても、平成三十年四月十三日に会計検査院から国会及び内閣に報告された「官民ファンドにおける業務運営の状況について」を踏まえ、KPIの一部が見直されたと承知している。