質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一九号

内閣参質一九六第一一九号
  平成三十年六月八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「これらの規定の文言と一致はしないが同旨の規定を設けようとするもの」の意味するところが明らかではないが、第百九十六回国会に提出した法律案であって、御指摘の①「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」、②「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」、③「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」又は④「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を新たに設けることとしているものをそれぞれお示しすると、次のとおりである。なお、平成三十年六月四日までに成立したものについては、当該法律の題名及び法律番号を記載している。
①の規定
 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十四号)第一条の規定による改正後の統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二
 都市農地の貸借の円滑化に関する法律案第十六条
 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案第四十七条
 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案第四十二条
②の規定
 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)第一条の規定による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二
③の規定
 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案第二十七条
④の規定
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十五条の二

二から四までについて

 お尋ねについては、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。

五及び六について

 先の答弁書(平成三十年五月二十五日内閣参質一九六第一〇六号)一から八までについてで述べたとおり、実施命令において規定することができる事項は、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、その性質上、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られるものであり、それを超えて、実質的に国民の権利を制限したり、国民に義務を課することとなるような事項を規定することはできないと考えている。