質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第七七号

内閣参質一九六第七七号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員古賀之士君提出政府が保有又は賃借している通信機器に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出政府が保有又は賃借している通信機器に関する質問に対する答弁書

一から三まで及び五について

 お尋ねについて明らかにすることは、我が国の情報収集能力、分析能力等を明らかにするおそれや、攻撃者を利することにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。

四について

 「ルール」に関するお尋ねについて明らかにすることは、我が国の情報収集能力、分析能力等を明らかにするおそれや、攻撃者を利することにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。また、「わが国の法律以外の法律を準拠法とするサービス」に関するお尋ねについては、御指摘の「政府が利用するソーシャルネットワーキングサービス」及び「サービスを利用している場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「フェイスブック」については、情報発信のため、内閣官房、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁及び消費者庁を除く。)、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省において利用されている。また、平成三十年四月二十四日現在、「フェイスブック」のウェブサイトで公表されている利用規約(平成二十七年一月三十日最終更新)では、「抵触法にかかわらず、利用者とFacebookの間で生じたあらゆる申し立てには、カリフォルニア州法が適用されます。」とされていると承知している。