質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第七一号

内閣参質一九六第七一号
  平成三十年四月二十日

内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 菅 義偉   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配する「ドライバーマッチングサービス」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出レンタカーを利用する旅行者に運転手を手配する「ドライバーマッチングサービス」に関する質問に対する答弁書

一について

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を受けて業として自家用自動車の有償貸渡しを行う者により、有償で貸し渡された自動車(以下「レンタカー」という。)については、借り受けた者と運転する者が同一であることは同法上求められていない。
 また、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)については、同法第四条第一項又は第四十三条第一項の規定により国土交通大臣の許可が必要とされているとともに、レンタカーに関する事業に係る国土交通大臣の同法第八十条第一項の許可は、同条第二項の規定により自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合には行わないこととされている。加えて、当該許可に当たっては、貸渡しに付随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行わないことを条件としている。
 以上を踏まえると、レンタカーを借り受ける者に対して運転者を紹介する事業者が存在する場合について、レンタカーを借り受けた者以外の者が運転を行うことや、そのような運転者を仲介することは、運転者とレンタカーが実質的に一体として提供されていると評価されるときには、同法に抵触することとなる。
 このような趣旨を、レンタカーを利用する旅行者に運転者を手配するウェブサイトを介して株式会社ジャスタビが行おうとするドライバーマッチングサービス(以下「当該サービス」という。)に関する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第九条第一項の規定に基づく確認の求めに対し、回答したものである。

二及び三について

 当該サービスと旅客自動車運送事業とでは法令による規制の在り方が異なるが、これは、レンタカーの利用者は自ら自家用自動車を借り受けている主体であり、旅客自動車運送事業の乗客とはその立場が異なることから、安全確保に関し求められている措置も異なることによるものである。
 政府としても、レンタカーの利用者の安全を確保することは重要と考えており、当該サービスの動向について、引き続き、注視してまいりたい。