質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二三二号

憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する再質問主意書

一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九六号)において、「お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。」と答弁しているが、政府が「憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものである」と考える根拠とする「労働政策審議会における公労使の議論」に関する労働政策審議会の会議録の内容を具体的に示されたい。

二 政府は、同答弁書において、「お尋ねのいわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、御指摘のような調査を行うことは困難であるが、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。」と答弁しているが、政府が「憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものである」と考える根拠とする「労働政策審議会における公労使の議論」に関する労働政策審議会の会議録の内容を具体的に示されたい。

三 前記一及び二について、労働政策審議会の会議録の内容が、労働基準法第一条第一項の労働条件の原則及び憲法第二十五条第一項との関係において、政府が企図していた労働基準法第三十八条の四の改正(企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大)及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律における高度プロフェッショナル制度の創設の立法事実たり得るものと考える理由について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。