質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二二三号

EU一般データ保護規則の適用範囲に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

古賀 之士   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   EU一般データ保護規則の適用範囲に関する再質問主意書

 私が提出した質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九六第一七二号)の内容に疑義があるため、以下質問する。

一 内閣参質一九六第一七二号では、「お尋ねの「域外適用されること」の意味するところが明らかではない」と答弁している。しかし、個人情報保護委員会のウェブサイトでは、EU一般データ保護規則について、「EU域外適用に関する影響」という項目が設けられ、「GDPRはEU域外の事業者へも適用されます。各組織・企業等の業務について、あらかじめ備えておく必要があります。」と注意喚起がなされている。「意味するところが明らかではない」とする用語を個人情報保護委員会がウェブサイトで用いていることについて、政府の見解を示されたい。

二 前記注意喚起における「EU域外の事業者」に、我が国の政府機関、政府機関の所管する法人(独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別の法律により設立される法人等)及び地方公共団体が該当することがあるか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。