質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第二六号

内閣参質一九五第二六号
  平成二十九年十二月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院副議長 郡司 彰 殿

参議院議員川田龍平君提出障害者基本法の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出障害者基本法の改正に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、全て検討を終えており、その結果に基づき、所要の措置を講じている。

二及び五について

 政府においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行後三年を経過することなく、同法による改正後の障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案を第百八十三回国会に提出し、同法案は、同国会において、平成二十五年六月に成立したところである。今後とも、必要に応じ、障害者基本法等の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいりたい。

三について

 内閣府が現時点で把握している限りでは、お尋ねのような議論の存在は確認されなかった。

四について

 障害者政策委員会においては、政府において「第四次障害者基本計画」を平成二十九年度中に策定することができるよう、同計画の策定に関し、集中的に調査審議することとしたものと承知している。

六について

 内閣府障害者制度改革担当室の職員の人事については、同室の業務内容を始め様々な要素を考慮して行っているものであり、今後とも、適切に対応してまいりたい。また、御指摘の「障害者団体からの出向者が事務局に一名もいないというのは、同項の趣旨から後退している」との趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)第四条3の規定を踏まえ、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者から構成される障害者政策委員会の意見を聴きながら、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進しているところである。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者基本法第三十四条第二項の規定に基づく必要な協力の依頼は、障害者政策委員会が、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときに、行うことができるものである。