質問主意書

第194回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二二号

安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年九月二十八日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   安倍内閣が平成二十九年九月二十八日まで臨時国会召集をしなかったこと及びその同日の解散が憲法違反であることに関する質問主意書

 本年六月二十二日付で憲法第五十三条に基づき衆議院議員及び参議院議員それぞれの連名によって、国会が森友学園・加計学園の「疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠である」として臨時国会の速やかな召集が強く求められていたところである。
 「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定める憲法第五十三条の趣旨について安倍内閣は「臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」としているところである。
 これらを踏まえ、以下、質問する。

一 安倍内閣は、憲法第五十三条の趣旨にある「臨時会で審議すべき事項」について、森友学園への国有地売却や加計学園による獣医学部新設を巡る事項が含まれると認識していたか。

二 前記一において「含まれる」と認識していなかった場合は、その理由を示されたい。またこの場合、「含まれる」と認識していなかったことは衆参の議員による臨時国会召集要求の理由を潜脱するものとして憲法第五十三条違反になるのではないか。

三 前記一において「含まれる」と認識していた場合において、具体的にどのような事項を認識していたのかについて示されたい。

四 前記三において、「臨時会で審議すべき事項」に関する内閣としての適切な審議対応を確保するために考えていた「召集のために必要な合理的な期間」は具体的に何時から何時までの期間か。あるいは、召集要求を受けてから長さとしてどれほどの期間か、明確に示されたい。

五 一般論として、安倍内閣は、臨時国会召集要求がなされた場合においても、閉会中審査が行われれば臨時国会を召集しなくともよいと考えているのか。

六 安倍総理は本年九月二十五日の会見において「私自身、閉会中審査に出席するなど、丁寧に説明する努力を重ねてまいりました」と述べているが、国難突破解散を行う時点で、安倍内閣として、安倍総理の本年六月二十二日付の臨時国会召集要求書で示された森友学園・加計学園に関する疑惑の説明責任は果たされたと考えていたのか、明確に示されたい。

七 本年六月二十二日付で憲法第五十三条に基づき森友学園・加計学園の「疑惑の真相解明に取り組むことが不可欠である」との理由によって臨時国会の速やかな召集が強く求められていたにも関わらず、安倍内閣において、「臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」との憲法第五十三条の趣旨に反して臨時国会を本年九月二十八日まで召集せず、しかも、その臨時国会でなんら当該疑惑に関する審議を行うことなくこれを解散することは、憲法第五十三条の趣旨を完全に没却するものであり、憲法第五十三条に違反する違憲の行為ではないのか。

八 前記七において、国難突破解散は憲法第七条に基づく内閣の解散権の濫用になるのではないか。

  右質問する。