質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三一号

内閣参質一九三第一三一号
  平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍のパラシュート降下訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍のパラシュート降下訓練に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 津堅島訓練場の提供水域については、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意において、当該水域を使用する場合、在日米軍は、七日前までの沖縄防衛局への通告(以下「事前の通告」という。)を行うことと定められている。
 御指摘の「事務的不備」の内容については、米国との関係もあり、お答えを差し控えたいが、政府としては、平成二十九年五月二十九日に、御指摘の「本件パラシュート降下訓練」の実施に関するノータムを確認したことから、同日及び同月三十日午前に在日米軍に対し、同水域においては在日米軍による事前の通告がなされていないため、同訓練場を使用しないよう求めるとともに、当該ノータムの削除を求めたところである。また、同日午後、事前の通告がなされていないにもかかわらず当該ノータムが出されていたことについて、再発防止を求めたところである。
 また、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告においては、主に読谷補助飛行場で行われていた陸上部分におけるパラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転することとしたものであり、「SACO最終報告における伊江島補助飛行場へのパラシュート降下訓練移転の合意に背いている」との御指摘は当たらない。政府としては、在日米軍は津堅島訓練場における訓練を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的を達成するため、部隊の練度の維持及び向上を図るとの観点から必要な訓練を実施しているものと承知している。

四について

 防衛省が確認できる平成二十三年度以降、津堅島訓練場の提供水域において、在日米軍が、事前の通告を行うことなくパラシュート降下訓練を行った事案は、平成二十七年八月二十日に実施されたものがあり、また、事前の通告と異なる日付で同訓練を行った事案は、平成二十九年一月十二日に実施されたものがあると承知している。
 いずれの事案についても、在日米軍から、事務的な不備により適切な事前の通告がなされなかった旨の説明があり、政府として、在日米軍に対し、関係者に周知徹底を行うなど再発防止に努めるよう求めたところである。

五について

 伊江島補助飛行場におけるパラシュート降下訓練について、防衛省が確認できる平成二十三年度以降の実施状況は次のとおりである。
平成二十三年度 百三十五日間
平成二十四年度 百三十三日間
平成二十五年度 百五十二日間
平成二十六年度 百二十五日間
平成二十七年度 百四日間
平成二十八年度 八十日間
 また、同補助飛行場以外におけるパラシュート降下訓練について、防衛省が確認できる平成二十三年度以降の実施状況は次のとおりである。
平成二十三年五月二十日 嘉手納飛行場
平成二十七年八月二十日 津堅島訓練場
平成二十九年一月十二日 津堅島訓練場
平成二十九年二月二十三日 津堅島訓練場
平成二十九年三月十六日 津堅島訓練場
平成二十九年四月二十四日 嘉手納飛行場
平成二十九年五月十日 嘉手納飛行場