質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第九三号

内閣参質一九三第九三号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員藤末健三君提出北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 弾道ミサイル落下時に身を守るためにとるべき行動等については、内閣官房の国民保護ポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。)に掲載しているところであるが、ポータルサイトは、国民保護に係る情報を国民に提供する重要な手段の一つであることから、より分かりやすく見やすいものとすることについて、御指摘も踏まえて検討するとともに、必要に応じ、関係省庁から地方公共団体等に対して、国民への情報の提供に関する協力を要請するなど、政府として必要な取組を進めてまいりたい。

二について

 避難施設については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、平成二十八年四月一日現在、全国で九万二千五百七十六の施設が避難施設として指定されていると承知している。政府としては、子供等が避難する施設を含め、各地域において必要な避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行うとともに、避難施設への迅速かつ円滑な避難が行われるよう、学校等の設置者等に対しても、関係省庁において連携しながら、必要な助言等を行ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「最寄りの公共施設や民間施設」及び「協力協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、避難施設は都道府県知事等が当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、また、国民保護法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針においては、避難施設の指定について、「爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンクリート造り等の堅ろうな建築物を指定するよう配慮する。また、都市部においては地下街又は地下駅舎を必要に応じて指定する」とされているところである。平成二十八年四月一日現在、全ての都道府県知事等が、コンクリート造の建物等を含む避難施設を指定していると承知している。

五について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置は、我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を破壊するものであり、お尋ねの排他的経済水域は、同条に規定する「我が国領域」には当たらない。
 また、一般に、お尋ねの排他的経済水域における船舶の位置情報及びどの船舶が日本関係船舶に該当するかを正確かつ網羅的に把握することは困難である。