質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第六四号

内閣参質一九三第六四号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出在沖米軍四軍調整官の発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出在沖米軍四軍調整官の発言に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき在日米軍の使用に供している施設及び区域(以下「在日米軍施設・区域」という。)が返還され、これを自衛隊の施設とした事例は存在しており、例えば、昭和四十三年七月に、在日米軍の使用に供していた東富士演習場のうち営舎地区を除く地区及び北富士演習場の一部が返還され、当該区域を自衛隊の管轄管理する演習場とした。なお、当該演習場については、日米地位協定第二条4(b)の規定に基づき、在日米軍が一定の期間を限って使用すべき施設及び区域として使用することを認めている。
 御指摘の「地元の了解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、在日米軍施設・区域が返還され、これを自衛隊の施設とすることについては、地元の方々に対して丁寧に説明し、理解を求めてきたところである。

二について

 お尋ねの「すべての在沖米軍の施設及び区域は米軍と自衛隊の共同訓練のために使用可能である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在日米軍施設・区域について、日米共同訓練のために自衛隊が使用する場合、原則として、日米地位協定第二条4(a)の規定に基づき使用することとしている。
 また、現時点で、陸上自衛隊に導入する垂直離着陸機V二二オスプレイの導入後の具体的な訓練等の計画は決まっていないため、お尋ねの「自衛隊のオスプレイが沖縄における米軍の施設及び区域や自衛隊の施設を使用する可能性」についてお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の北部訓練場においては、例えば、平成二十八年九月二十三日から同年十月八日まで、同月二十一日から同年十一月四日まで及び同年十二月二日から同月十六日まで、それぞれ三名の陸上自衛隊員に対して、隊員個人の知識及び技能の向上を図ること等を目的として、米海兵隊のジャングル戦闘に関する教育訓練に随行させ、研修を行わせている事例があるが、現時点で確認できる範囲では、陸上自衛隊及び米軍の各部隊が組織としてそれぞれの戦術技量の向上を図ること等を目的として実施する日米共同訓練を行ったことはない。

四について

 在沖米海兵隊のグアムへの移転後、在沖米海兵隊が使用していた在日米軍施設・区域を自衛隊が使用するかどうかについて決定していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 いずれにせよ、沖縄の負担軽減を図ることは政府の大きな責任であると考えている。政府としては、引き続き、地元の方々の理解を得る努力を続けながら、在日米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減に一つ一つ結果を出していく考えである。