質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第五三号

内閣参質一九三第五三号
  平成二十九年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第三号の周知させるべき事項として公示される避難指示区域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 政府は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)に基づく緊急事態応急対策として、これまでに、原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項、放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項、被災者の救難、救助その他保護に関する事項、施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項、犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項、緊急輸送の確保に関する事項、食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項等について実施している。

三について

 原子力緊急事態宣言は、緊急事態応急対策を適切に実施するために、内閣総理大臣が発出するものであり、政府としては、現在、避難の指示等緊急事態応急対策を継続しており、原子力緊急事態宣言を継続する必要があると考えている。

四について

 政府としては、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)に記載している避難指示区域の解除の要件を踏まえて避難指示を解除し、避難指示区域を縮小している。

五について

 御指摘の変更に係る公示については、首相官邸のホームページにおいて公表しているほか、経済産業省のホームページでも公表するなどの取組を通じて、周知を図っているところである。

六及び七について

 南相馬市、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町の前面海域のうち、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径二十キロメートル圏内(以下「当該海域」という。)については、緊急事態応急対策として海域への立入りを禁止する必要性から、平成二十三年四月二十一日の公示において、緊急事態応急対策を実施すべき区域の中の警戒区域として設定されたが、その後、警戒区域の範囲の見直しにあわせて、順次、当該海域における警戒区域の設定が解除された際、緊急事態応急対策を実施すべき区域から除かれたため、現在、当該海域は緊急事態応急対策を実施すべき区域には含まれていない。

八について

 当該海域における御指摘の「潮の干満によって水面から現れたり水面下に沈んだりする部分」については、緊急事態応急対策を実施すべき区域の中の警戒区域に含まれていたところ、当該警戒区域の設定が解除された際、緊急事態応急対策を実施すべき区域から除かれた。このため、現在、御指摘の「潮の干満によって水面から現れたり水面下に沈んだりする部分」については、緊急事態応急対策を実施すべき区域には含まれていない。

九について

 御指摘の「「緊急事態応急対策」に類する何らかの対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該海域については、警戒区域の設定が解除される以前は、緊急事態応急対策として、避難指示等がなされていた。

十について

 当該海域は、現在、緊急事態応急対策を実施すべき区域には含まれておらず、現時点において、政府として当該海域を緊急事態応急対策を実施すべき区域に含める方針はない。