質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一九三第三九号
  平成二十九年三月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出那覇空港における滑走路の民間航空機と自衛隊機との共同使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出那覇空港における滑走路の民間航空機と自衛隊機との共同使用に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省の集計によれば、平成二十四年四月一日から平成二十九年二月二十七日までの間、那覇空港における自衛隊機による航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故(以下「航空事故」という。)は発生していない。また、当該期間中、同空港における自衛隊機による同法第七十六条の二に規定する事態(以下「重大インシデント」という。)は一件、滑走路を閉鎖する必要が生じた事案は七件発生している。
 また、米軍機については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)第三項の規定により、航空法第七十六条第一項及び第七十六条の二の規定は米軍機には適用されないが、当該期間中、同空港における米軍機による航空事故、重大インシデント及び滑走路を閉鎖する必要が生じた事案は発生していないと承知している。なお、当該期間中、天候不良のため米軍機が当初予定しなかった同空港への着陸を行った事案が五件あると承知している。
 お尋ねの「イレギュラー運航」については「イレギュラー運航発生に伴う通報要領」(昭和五十年二月十八日空航第百二十二号)において、その対象が定められているが、民間航空機の運航を対象としており、自衛隊機及び米軍機の運航は対象としていない。

二及び三について

 御指摘の事案(以下「本事案」という。)の発生後、航空自衛隊が保有するF一五戦闘機の可動機全機について、本事案において不具合を生じた箇所と同一の箇所の入念な点検を行った結果、機体の安全性が確認されたため、防衛省としては、飛行停止の措置を講ずる必要がないと判断したところである。本事案の発生に至った原因については現在調査中であるが、今後このような事案が発生しないよう、原因を究明した上で、必要な再発防止策を講じてまいりたい。
 また、本事案の発生後、速やかに関係地方公共団体に説明を行うとともに、その後も必要に応じ説明を行っている。

四について

 自衛隊が沖縄及びその周辺海空域において我が国の防衛や災害派遣等の任務を果たすためには、那覇空港以外に適当な飛行場がないことから、同空港の共用をやめる考えはない。

五について

 那覇空港における航空機の離着陸の方向、割合等を勘案して、標準的な発着可能回数として算定される一時間当たりの滑走路処理容量は三十三回である。また、実際の航空機の離着陸の方向、割合等によっては、一時間当たりの離着陸回数が一時間当たりの滑走路処理容量を超えることはあるが、お尋ねの「頻度」については、把握しておらず、お答えすることは困難である。

六について

 平成二十四年四月一日から平成二十九年二月二十七日までの間、自衛隊機による緊急発進により、那覇空港における民間航空機の離陸及び着陸を中断させたことはない。