質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第六〇号

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年三月二十三日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   元号法第二項の解釈に関する質問主意書

 昭和五十四年四月十一日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第四条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年四月二十日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審議室長兼内閣総理大臣官房審議室長は、「おっしゃるとおりでございます」と答弁し、さらに、同年五月八日の参議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「いわゆる元号法案という形で制度を立てた方が安定性があるということは、これは法律的に申しますと憲法の七十三条で政府は誠実に法律を執行しなければならないということになっておりまするので、この法案が成立いたしますれば、この法案の第二項に書いてありまする改元の事由が生ずれば政府は改元をしなければならない」と答弁しているが、これらの答弁の趣旨は、法律解釈として、皇位の継承があった場合には、内閣は、元号法の規定により必ず元号を改めなければならないということか。

  右質問する。