質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第五四号

在沖米軍機の夜間訓練飛行に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年三月十七日

糸数 慶子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   在沖米軍機の夜間訓練飛行に関する質問主意書

 沖縄県内における米軍機の夜間訓練飛行に伴う離着陸等について、以下質問する。

一 在沖米軍のローレンス・ニコルソン四軍調整官は、三月八日、沖縄県内における米軍機の夜間訓練飛行に伴う離着陸は運用上やむを得ない旨及び夜間訓練飛行が制限されれば在日米軍は非常に危険な状態になる旨を記者会見で発言している。この発言に対する政府の見解を示されたい。

二 平成八年三月二十八日に日米合同委員会で承認された「嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意」(以下「騒音防止協定」という。)には「2200~0600の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される」とあるが、「米国の運用上の所要のために必要」であるか否かの判断は、「部隊司令官」に完全に委ねられていると考えてよいか、あるいは他に判断する者がいるのか、また、政府としても同判断に関与することがあるのか、それぞれ事実関係を説明されたい。

三 騒音防止協定では、午後十時から午前六時までの夜間訓練飛行の制限に関連して、司令官の責任として「航空機の安全性及び運用上の所要と両立する範囲で、実現可能な限り航空機騒音を最小限にするよう、管理下にある航空機を運用する」とされている。政府はこの司令官の責任が十分に果たされていると考えるか、果たされていると考えるならばその根拠も含めて見解を示されたい。

四 沖縄県内の民間地上空における米軍機の訓練飛行は、騒音被害もさることながら、墜落事故への不安も県民にとって大きな負担となっている。昨年十二月に行われたオスプレイの民間地上空における夜間つり下げ訓練の米軍基地周辺住民のくらしへの影響及び同訓練の危険性について、政府の認識を示されたい。

五 今後、沖縄県内における米軍機の夜間訓練飛行を最小限に抑える方法として、政府としてどのような措置を行うことが効果的と考えるか、米軍基地周辺住民の負担軽減の観点も含め、政府の見解を明らかにされたい。さらに、米軍機の夜間訓練飛行の運用に対し、政府として騒音防止協定を米軍に遵守させるための措置が必要と考えるが、見解を示されたい。

六 米軍によって日本国民のくらしに悪影響や危険が及ぼされていることに対して、これまで政府が行ってきた改善策を明らかにするとともに、現状を改善するための今後の方針を明らかにされたい。

  右質問する。