質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一九二第五九号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出我が国の無国籍者の地位及びその取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出我が国の無国籍者の地位及びその取扱いに関する質問に対する答弁書

一について

 平成十八年から平成二十六年までの間に退去強制令書が発付された無国籍者二十九人のうち、これまでに送還された者は、二十一人である。

二について

 平成十八年から平成二十六年までの間に退去強制令書により送還された無国籍者十八人は、全て、退去強制令書に記載された送還先に送還されている。

三について

 平成十八年から平成二十六年までの間に退去強制令書が発付された無国籍者のうち、現在も本邦に在留している者は、八人であり、これらの八人は、在留特別許可又は仮放免許可を受けた者である。これらの八人の「日本にとどまっている理由」については、個人の特定につながる情報が含まれているため、お答えすることは差し控えたい。
 後段のお尋ねについては、お尋ねの「そのような者がいることやその法的地位に対する見解を示されたい」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「何らかの事情で旅券が交付されず、当該国から受入れを拒否される等により送還できない案件」の件数については、その件数の統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、そのような事案が生じた場合は、一般的には、当該国政府に対して引き続き協力要請を行うこととなる。

五について

 お尋ねの「当該基準を記載した文書」は存在しないが、実務上、退去強制手続において、容疑者が旅券(上陸審査時に有効であったがその後失効したものを含む。)その他身分事項を証する書類を有する場合はこれに基づき、それ以外の場合は容疑者の親の国籍、当該親の本国の国籍関係法令等に基づき、当該容疑者について特定の国籍を保持しているという事実を確認することができない場合に無国籍と判断することとしている。

六について

 お尋ねの「再入国許可書を交付された者」の人数及びその「国籍・地域ごとの内訳」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、平成二十六年及び平成二十七年における再入国許可書の交付件数(再交付件数を含む。以下同じ。)は、平成二十六年が千八百五十一件、平成二十七年が千七百四十一件である。
 また、再入国許可書の国籍・地域別の交付件数は、「韓国」、「朝鮮」、「中国」、「台湾」、「米国」、「インドシナ三国」、「無国籍」及び「その他」に分類して集計しているところ、その内訳は、平成二十六年が、「韓国」三百八十二件、「朝鮮」三百七十六件、「中国」二件、「台湾」十五件、「米国」零件、「インドシナ三国」三百十八件、「無国籍」一件、「その他」七百五十七件、平成二十七年が、「韓国」三百八十四件、「朝鮮」三百四十七件、「中国」三件、「台湾」二十三件、「米国」一件、「インドシナ三国」二百十四件、「無国籍」七件、「その他」七百六十二件である。

七について

 お尋ねの人数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの人数及び「その父母の出身国又は地域の内訳」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

九について

 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第二条第三号及び第八条第四号の「国籍を有しない」に該当するか否かの判断については、国籍を証明する客観的資料を所持していないことのみならず、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で総合的に行っているものであり、どのような事情を考慮するかについて一概にお答えすることは困難である。

十について

 入国管理局の職員が受講する我が国の国籍法に関する研修において、諸外国の国籍法の考え方等についても説明している。

十一について

 法務局において、法務局及び地方法務局の戸籍・国籍事務担当職員を対象に、渉外戸籍事件の処理及び帰化事件の調査を行うに当たり必要な知識を習得させる目的で、無国籍者に関する我が国の制度を含め日本の国籍及び外国の国籍の得喪に関する制度についての研修を実施している。