質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇三号

内閣参質一九〇第一〇三号
  平成二十八年四月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員薬師寺みちよ君提出看護師が行う業務の範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員薬師寺みちよ君提出看護師が行う業務の範囲に関する質問に対する答弁書

一について

 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条にいう「療養上の世話」とは、例えば、食事の介助、清拭等の傷病者又はじょく婦に対して療養上必要な世話を行うことであり、同条にいう「診療の補助」とは、例えば、医師又は歯科医師の指示の下で行う採血、静脈注射等の医師又は歯科医師の指示の下で医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある医行為を行うことである。

二及び三について

 ある行為が傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助に当たるか否かについては、当該行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねの「療養上の世話又は診療の補助」の範囲について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、医師の指示の下で子宮頸がんの検査のために腟内から細胞を採取することは診療の補助に該当し、看護師が当該行為を業として行うことは可能であると考えられる。