質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第九二号

内閣参質一九〇第九二号
  平成二十八年四月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員吉川沙織君提出三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の創設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の創設に関する質問に対する答弁書

一について

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の二第一項、第五項及び第八項の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(同条第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に係る部分に限る。)並びに同法第四十一条の十九の三第五項の規定による既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(以下「本特例」と総称する。)は、個人が、自ら所有し、かつ、自らの居住の用に供する家屋を対象としている。このような家屋の特定の増改築等又は特定の改修工事に係る部分のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分がある場合においては、当該特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額又は当該特定の改修工事の標準的な費用の金額に、当該特定の増改築等又は当該特定の改修工事に要した費用の額のうちに当該個人の居住の用に供する部分に係るものの占める割合を乗じて計算した金額について本特例が適用されることとなる。
 また、本特例を利用した者がどの程度同居したのか等について事後的に調査を行うことにより、本特例の政策効果を検証していくこととしている。

二及び三について

 内閣府の平成二十八年度税制改正要望事項における御指摘の記述は、平成二十八年度税制改正要望の時点において、当該要望事項が措置された場合に想定され得る副次的効果について述べたものであるが、本特例は、家族において世代間で助け合いながら子や孫を育てることができるようにするため、三世代同居を希望する者がその希望を実現できるよう支援を行うものである。