質問主意書

第190回国会(常会)

答弁書


答弁書第八号

内閣参質一九〇第八号
  平成二十八年一月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員松沢成文君提出横浜市所在の分譲マンションの杭打ち不正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松沢成文君提出横浜市所在の分譲マンションの杭打ち不正に関する質問に対する答弁書

一の1について

 個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下「法」という。)第二条第三項の建設業者をいう。以下同じ。)が法第二十六条第一項の規定に基づき置かなければならないこととされている主任技術者が、同条第三項の重要な建設工事の現場にいない場合には、同項の規定に違反している可能性が高いと解される。

一の2について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十八条の規定に基づき、その許可を受けた建設業者が法第二十六条の規定に違反することにより、法第二十八条第一項第二号に該当する場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示等の監督処分を行うことができることとされている。

二の1について

 個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、問題が生じた場合における請負契約上の責任の所在、工事に関する知見又は現場への主任技術者の配置のいかんにかかわらず、建設業者が下請工事の施工に実質的に関与することなく、当該建設業者が請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の建設業者に請け負わせる場合には、法第二十二条で禁止される一括下請負に該当すると解される。

二の2について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十八条の規定に基づき、その許可を受けた建設業者が法第二十二条の規定に違反する場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示等の監督処分を行うことができることとされている。