質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第九六号

通勤手当の非課税限度額の引上げに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年四月六日

吉川 沙織   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   通勤手当の非課税限度額の引上げに関する再質問主意書

 通勤手当の非課税限度額の引上げに関する質問主意書(第百九十回国会質問第九三号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第九三号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、改めて以下のとおり質問する。

一 通勤手当が非課税である理由をお答えいただきたい。

二 答弁書一についてにおいて、「新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ」とある。新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤者は何名程度いるのか、近年における実態をお答えいただきたい。

三 今回の非課税限度額の引上げの政策目標としては、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤者の数を増加させるつもりか、それとも減少させるつもりか。

四 今回の非課税限度額の引上げによる減収見込額をお答えいただきたい。

五 通勤手当を社会保険の保険料の算定の基礎となる報酬に含むという考え方の根拠は、昭和二十七年十二月四日付、厚生省保険局健康保険課長からの「報酬の範囲について」という疑義解釈通知から変更はないか。

六 第百六十四回国会参議院厚生労働委員会(平成十八年四月十一日)では、当時の厚生労働大臣から、通勤手当を社会保険の保険料の算定の基礎となる報酬に含む問題について、「私どもは検討すべき課題であるという認識はいたしております」との答弁がなされている。その後、政府においてどのような検討がなされたのか。

七 前記六の厚生労働大臣答弁と答弁書三、七及び八についてにおける「御指摘の調査及び検討についても、これを行う考えはない」との整合性をお尋ねする。

八 答弁書四についてにおける機械的試算では、通勤手当が月十五万円支給される場合、通勤手当がない場合と比べると年金・医療保険料の負担が年間五十万円程度増加すると見込まれている。事業主の立場からすると、月十五万円の通勤手当を払うと、社会保険料の事業主負担分が年間五十万円程度増加するということで良いか確認する。

  右質問する。