質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第九二号

三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の創設に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年三月二十八日

吉川 沙織   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の創設に関する質問主意書

 平成二十八年度税制改正には、三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例(以下「本特例」という。)の創設が盛り込まれている。本特例については、実際に三世代が同居しなくてもその適用を受けることができることが、国会における質疑等でも明らかとなっている。
 これに基づき、以下質問する。

一 同居要件がないことから、民泊やルームシェアなどにも使用されてしまう可能性があるのではないか。本特例制度を活用した者の実態調査を行い、実際に三世代同居をしている人の割合を公表するなど、政策効果を測るべきではないか。

二 平成二十七年八月の内閣府の税制改正要望資料では、本特例の「副次的な効果として、同居による家庭内介護により祖父母世代の介護関連費を抑制し、社会保障費負担の軽減に資する」とある。厚生労働省「平成二十二年国民生活基礎調査の概況」によれば、同居して介護をしている七割は女性であることから、女性に介護を押しつけるような誤解を生む表現とも読める。一億総活躍、女性の活躍推進という政府の方針からも不自然ではないか。内閣府は男女共同参画を所管していることから、こうした表現については撤回した方が良いのではないか。

三 本特例創設により、「介護関連費を抑制し、社会保障費負担の軽減に資する」ことを政府として見込んでいるのか確認する。

  右質問する。