質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第五七号

軽減税率制度における対象品目の線引きに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年二月十七日

吉川 沙織   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   軽減税率制度における対象品目の線引きに関する再質問主意書

 先般提出した「軽減税率制度における対象品目の線引きに関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三四号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三四号)一から三までについてによれば、政府は、軽減税率制度の適用対象について、事業者及び消費者にとって分かりやすいものとなるよう関係政省令や通達等の整備を行うとしている。分かりやすい政省令や通達の整備に際しては、解釈に疑義が生じそうな取引の例や事業者及び消費者が間違えそうな例を集積した上で、その改善に向けた議論・検討をしているものと考える。
 これらの点を踏まえ、改めて以下のとおり質問する。

一 政府は、これまで①飲食料品と外食の線引き、②ケータリング・出張料理等から除かれる有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、③一体商品の取り扱いについて、解釈に疑義が生じそうな取引の例や事業者及び消費者が間違えそうな例をどのような調査により収集しているのか、それぞれお答えいただきたい。

二 国民目線に立った疑問点の収集に努める必要があると考えるが、軽減税率制度の適用対象について、事業者団体や消費者団体にもヒアリングを行っているか。

  右質問する。