質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇四号

内閣参質一八九第三〇四号
  平成二十七年九月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出日本国憲法前文における「恐怖と欠乏から免かれ」の意味に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出日本国憲法前文における「恐怖と欠乏から免かれ」の意味に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「平和により「恐怖と欠乏から免れる」という面と「恐怖と欠乏から免れる」ことにより平和が達成されるという面の両面がある」及び「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免かれる権利を有していることも含むという解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法前文第二段第三文は、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを表明したものである。

二について

 平成二十七年八月十四日に閣議決定された内閣総理大臣談話(以下「談話」という。)については、談話全体としてのメッセージが重要であり、その一部分だけを切り取って議論することは適切ではないと考える。

三について

 政府としては、御指摘の点を含む開発協力大綱(平成二十七年二月十日閣議決定)に基づき、開発協力を推進していく所存である。