質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第三〇一号

内閣参質一八九第三〇一号
  平成二十七年九月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出存立危機事態と集団安全保障との関係に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出存立危機事態と集団安全保障との関係に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の秋山内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、従来のいわゆる自衛権発動の三要件を前提として、これを満たさない場合の国際紛争を解決する手段としての「武力の行使」と国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置との関係について述べたものである。これに対し、先の答弁書(平成二十七年九月十五日内閣参質一八九第二七六号)は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)を前提として、新三要件を満たす場合の「武力の行使」とその国際法上の根拠について述べたものである。したがって、これらの答弁は、それぞれその前提とする憲法の解釈に一部相違があるが、矛盾しているとの御指摘は当たらない。

三から五までについて

 お尋ねの「いわゆる国連軍にも法理上、参加することが可能になる」及び「いわゆる多国籍軍への参加も可能となる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られている。また、存立危機事態において我が国が「武力の行使」を行う場合に、その国際法上の根拠は、まずは集団的自衛権の行使となる場合が通常であると考えられるが、国際連合安全保障理事会決議に基づくいわゆる集団安全保障の措置になることもあり得る。