質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二八二号

内閣参質一八九第二八二号
  平成二十七年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員蓮舫君提出中谷防衛大臣の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員蓮舫君提出中谷防衛大臣の答弁に関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号。以下「新自衛隊法」という。)第九十五条の二第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定していることは、同項の警護(以下単に「警護」という。)を行う自衛官の安全の確保にも資するものと考えている。
 また、改正法による改正後の重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「重要影響事態安全確保法」という。)第二条に規定する後方支援活動(以下単に「後方支援活動」という。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、新自衛隊法第九十五条の二の要件が満たされる場合には、当該部隊等と連携して後方支援活動に相当する活動に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「合衆国軍隊等」という。)の部隊の武器等の警護を行うことがあり得るが、重要影響事態安全確保法第六条第四項の規定により当該後方支援活動の実施の中断が命ぜられた場合や同条第五項の規定により当該後方支援活動の実施を一時休止することとされた場合には、当該合衆国軍隊等の部隊がもはや自衛隊と連携して当該後方支援活動に相当する活動に現に従事していないこととなるため、警護を行えないこととなる。

六について

 お尋ねの分析及び研究の具体的内容については、いずれも、明らかにすることにより、今後の自衛隊の運用に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

七について

 防衛大臣は、合衆国軍隊等から警護の要請があった場合において、当該合衆国軍隊等の部隊が行う活動の目的・内容、当該部隊の能力、要請に係る当該部隊の武器等の種類、当該活動が行われる場所及びその周辺の情勢等を踏まえ、自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で、戦闘行為が行われるおそれがなく、かつ、自衛官が警護を行うことが必要と認めるときに限り、指揮系統を通じて、当該武器等を適切に警護し得る自衛官に警護を命ずることとなる。
 また、警護を行う自衛官は、万が一、戦闘行為が行われ、又はそのおそれが生じたときは、上官の命令に従い、警護を中止することとなる。