第189回国会(常会)
答弁書第二五二号 内閣参質一八九第二五二号 平成二十七年八月二十八日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員藤末健三君提出防衛大臣による実施区域指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員藤末健三君提出防衛大臣による実施区域指定に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「戦闘行為がないと見込まれる場所」については、自衛隊の収集した情報や支援対象国等から提供された情報に基づき、個別の状況に応じて判断すべきものであり、あらかじめその基準を定めておくべきものとは考えていない。 二について お尋ねの「観測点」とは、周辺の状況の観測及び確認に適した場所のことであり、ここでいうお尋ねの「確認に適した場所」としては、周辺の状況を確認する上で必要な見通しが確保される一方、他者からは我が方の所在を発見されにくい場所を想定している。 また、お尋ねの「避難できる場所」とは、万が一状況が急変するような場合に危険を回避することができる場所のことである。 |