質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第二二九号

内閣参質一八九第二二九号
  平成二十七年八月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員薬師寺みちよ君提出感染症の感染拡大時における危機管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員薬師寺みちよ君提出感染症の感染拡大時における危機管理に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「感染症の疑いにより数千人規模で疑似症患者を隔離するような事態」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、感染症に係る危機管理の対応の指針としては、「厚生労働省健康危機管理基本指針」(以下「基本指針」という。)及び「感染症健康危機管理実施要領」(平成九年三月厚生省保健医療局長決定)があるほか、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症(その感染力の強さから新型インフルエンザ等感染症と同様に社会的影響が大きいものに限る。)への対応の指針としては、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(平成二十五年六月七日閣議決定)等がある。また、感染症に係る危機管理の対応に当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十三条の二、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条第一項等の規定に基づき、厚生労働大臣等から都道府県知事等に対し又は都道府県知事等から医療関係者等に対し必要な指示等が行われる。

三について

 基本指針では、重大な健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、当該被害の程度、緊急度等を勘案し、厚生労働大臣の承認を得て、厚生労働省に対策本部を設置することとしている。
 対策本部の本部員及び事務局の構成については、事案や状況に応じ柔軟に定めるものとしており、事態の推移にも的確に対応できるよう、広範囲の部局の職員により構成することとしている。
 対策本部の役割については、事案や状況によって様々なものが想定されるが、例えば、必要な情報の集積、報道機関への対応、国民への情報の周知等を行うとともに、対策の実施に関係する部局間の調整をすることである。

四について

 政府としては、国民の生命、身体等に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある感染症の国内発生等の緊急事態に対しては、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について」(平成十五年十一月二十一日閣議決定)に基づき、政府一体となった初動対処体制をとるなど、必要な措置を採ることとしている。