質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七一号

内閣参質一八九第一七一号
  平成二十七年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員中西健治君提出昭和四十七年の政府見解における「基本的論理」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中西健治君提出昭和四十七年の政府見解における「基本的論理」に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、御指摘の①及び②の部分において、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、御指摘の③の部分において、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものである。御指摘の③の部分の「したがつて」という文言は、この結論の部分において、「わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」と解する以上、これと同義のものとして、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」という関係にあることを表しているものと解される。