質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二四号

内閣参質一八九第一二四号
  平成二十七年五月十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出健康増進法改正による健康増進に資する機器やサービスの許可又は承認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出健康増進法改正による健康増進に資する機器やサービスの許可又は承認に関する質問に対する答弁書

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に基づく販売に供する食品についての特別用途表示の許可又は承認については、食品がその摂取により身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与えることから、販売に供する食品について、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする場合には、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性の評価に関する国の審査を受けた上で、内閣総理大臣による許可又は承認を受けなければならないこととしているものである。
 一方、御指摘の「健康増進に資する機器やサービス」については、政府としては、これらの利用が国民の保健の向上に資するとしても、現時点において、有効性や安全性の審査を直接体内に摂取される食品と同程度に行うことを要するとは一般的には解されないことから、許可又は承認を行う枠組みを整備することは考えていない。