質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第七九号

内閣参質一八九第七九号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出安倍内閣における「専守防衛」の定義に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「専守防衛」とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)においても、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、同閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、我が国又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提であり、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではない。このように、「専守防衛」は、引き続き、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、政府として、我が国の防衛の基本的な方針である「専守防衛」を維持することに変わりはない。