質問主意書

第189回国会(常会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一八九第四四号
  平成二十七年三月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問に対する答弁書

一について

 独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに集約された消費生活相談情報によると、携帯電話サービスに関し、「アプリケーションに加入しないと契約できないと言われた。仕方なく加入したが、納得できない。」、「不要ならば一か月後に解約すればよいとオプションを付けたが、簡単な手続きでは解約できない。」等の消費生活相談が各地の消費生活センターに寄せられているものの、お尋ねの「販売代理店における排他的な抱き合わせ販売に起因すると思われる相談」の件数については把握していない。
 また、公正取引委員会に寄せられている個別具体的な申告の有無については、今後の調査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

 御指摘の「本件事例」が、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第二条第五項に規定する消費者事故等又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。