質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三八六号

限定的な集団的自衛権行使の新三要件の第一要件の趣旨に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   限定的な集団的自衛権行使の新三要件の第一要件の趣旨に関する質問主意書

 政府は、限定的な集団的自衛権行使の要件である新三要件とは、昭和四十七年政府見解にある憲法第九条解釈の基本的な論理を基にしたものであるとしている。そうであるならば、昭和四十七年政府見解に基づき新三要件に規定された「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」との文言については、個別的自衛権行使の局面においてはそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義であるならば、例え、限定的な集団的自衛権行使の局面であってもそれが「国民の生命や身体が危険にさらされる」という文言と同義でなければ、そもそも、昭和四十七年政府見解にある同一の文言が異なるそれぞれの局面で相異なる意味を有することになり、不合理である。そもそも、限定的な集団的自衛権行使の法理が昭和四十七年政府見解に存在するという政府の主張が憲法違反の暴論ではあるが、この不合理性について政府の見解を示されたい。

  右質問する。