質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三七八号

限定的な集団的自衛権行使が国際法違反の先制攻撃であることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   限定的な集団的自衛権行使が国際法違反の先制攻撃であることに関する質問主意書

一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。

二 国際法上、「他国防衛の目的を有しない武力行使」が集団的自衛権行使と評価されることはあり得るのか。国際司法裁判所の見解等も踏まえ、論理的に示されたい。

三 「他国防衛の目的」を有せず、しかし他国への武力攻撃を阻止するという「他国防衛の実質」は有し、かつ、我が国の国民の生命等が根底から覆される明白な危険がある場合という事態を排除するという「自国防衛の目的と実質」は有する安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使とは、結局のところ、国際法上の集団的自衛権行使の概念の外にある違法な先制攻撃の一態様に過ぎないのではないか。

  右質問する。