質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第三二〇号

保険医療機関等の指導に関する第三回質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年九月二十五日

西村 まさみ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   保険医療機関等の指導に関する第三回質問主意書

 私が提出した平成二十七年九月九日付けの「保険医療機関等の指導に関する再質問主意書」(第百八十九回国会質問第二八〇号。以下「先の質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第二八〇号。以下「先の答弁書」という。)を踏まえ、以下再々質問する。

一 先の答弁書二について前段、第二文は、「なお、平成二十四年及び平成二十五年については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である」との回答であった。保険医療機関等に対する指導を受ける保険医の負担を鑑みれば、真に公平に行われるべきであり、時間を要してでも示されたい。また、調査に時間を要するとは、どの程度の時間を要するのか。概ね要する時間を示されたい。

二 先の答弁書二について後段は、「今後の適正かつ適切な指導に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」との回答であった。「今後の適正かつ適切な指導に支障を来すおそれ」があるとする理由を具体的に示されたい。また、先の質問主意書において、何月から何月までの期間を基に算出したのかを質問したが、毎年同じ時期を算定の期間としているのかについて示されたい。

三 先の答弁書四についてでは、指導医療官採用の要件について、「次のいずれにも該当する者であることである。」との回答があった。現に採用されている指導医療官は例外なく全て要件を満たしているか、要件を満たさない者がいるならばその数を示されたい。また、先の答弁書中の要件①、③を満たさない者の数を示されたい。加えて、要件を満たす者を増加させるための政府の方策を示されたい。

四 先の答弁書四については、「地方厚生局における研修の「日時、研修日程、内容」については、調査に時間を要するため、お答えをすることは困難である。」との回答であった。保険医療機関等に対する指導を受ける保険医の負担を鑑みれば、指導医療官の資質の担保は重要な事柄であり、時間を要してでも示されたい。また、調査に時間を要するとは、どの程度の時間を要するのか。概ね要する時間を示されたい。
 また、指導医療官の資質向上を図るための研修において使用する資料は、どのようなものを使用しているのか示されたい。

  右質問する。