質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一五二号

パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年六月四日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第二条第一項第七号に規定されるぱちんこ屋営業(以下「パチンコ営業」という。)は、数十年の長きにわたって国民に娯楽と憩いの場を与え、国民の健全な余暇生活の向上において重要な役割を果たしている。また同時に、パチンコ営業が地域における経済の活性化及び就業機会の拡大をもたらしてきたことに鑑みると、パチンコ営業については、必要な規制を行いつつ、産業としての適正な振興と育成が図られなければならない。
 しかしながら、風営法がパチンコ営業を他の風俗営業と同じ枠組みの下での規制においていることと相俟って、パチンコ営業に対する規制の在り方に一部不明確な点があるとの指摘が多くなされているところである。

一 パチンコ営業を営む者(以下「営業者」という。)が客に提供した景品(賞品)を客が景品交換所で現金に換える行為については、違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。

二 関係当局は、二〇〇三年六月に行った「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」からの質問に対する回答において、概略「現在行われている換金行為のうち、営業者と関係のない第三者が客から景品を買い取ることは、直ちに違法となるものではない」と述べているが、現在においてもこの見解に相違はないか。

三 前記二で指摘した関係当局の見解が現在においても相違はないとすれば、同見解のうち「直ちに」とは何を意味するのか。

四 前記三で述べた「直ちに」とは、営業者が客から直接に景品を買い取ること又は営業者と同一とみなし得る者が景品を買い取る場合は、違法となり、取締りの対象となることを注意的に示したものであって、客から景品を買い取る第三者が、営業者と何ら関係がなく、かつ、営業者と同一とみなし得る者でない場合、そのような換金行為は違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。

  右質問する。