質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第八二号

政治資金規正法第二十二条の三に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月十六日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   政治資金規正法第二十二条の三に関する質問主意書

 政治活動に関する寄附の質的制限を定めた政治資金規正法第二十二条の三について、以下質問する。

一 政治資金規正法第二十二条の三第一項で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(中略)の交付の決定(中略)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(中略)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない」と規定している給付金は現在、何種類あるか。所管の省庁名も含め明示されたい。

二 前記一の給付金に、エコカー補助金や民生用燃料電池導入支援補助金、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金も含まれるのか示されたい。含まれるのであれば、省エネや環境意識が高まる昨今、こうした補助金を受けていない法人の方がむしろ少ないと考えられる。補助金の種類や金額についての分類をせず、一律に規制対象としているのは法律の不備と思われるが、政府の見解を示されたい。

三 政治資金規正法第二十二条の三第六項で「何人も、第一項又は第二項(中略)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない」とあるが、寄附を受ける側が寄附団体から給付金受給の有無を聴取するのは現実的ではないと思われる。寄附を受ける側の努力で違反が未然に防げると考えているのか、政府の見解を示されたい。

四 「利益誘導型の政治を排除する」という政治資金規正法第二十二条改正の趣旨、政党助成法立法の趣旨に照らせば、団体からの献金を一律禁止にすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。