質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第八一号

憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月十三日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   憲法前文と憲法の各条文の解釈の関係に関する質問主意書

 「憲法前文は、それぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持つものと解している」(平成二十七年一月九日の参議院議員小西洋之君提出憲法の平和主義及び憲法前文の趣旨等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八八第一六号))とのことであるが、「解釈上の指針としての意味を持つ」とは具体的にどのようなことか。このような安倍内閣の憲法前文に関する考えを踏まえると、憲法のそれぞれの条文について、憲法前文の趣旨と矛盾抵触するような解釈をとることは許されない(つまりは、そのような条文の解釈は法理として成り立ち得ない)ものと理解してよいか。

  右質問する。