第189回国会(常会)
質問第四五号 薬剤服用歴未記載問題に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年二月二十六日 中西 健治
参議院議長 山崎 正昭 殿 薬剤服用歴未記載問題に関する質問主意書 株式会社くすりの福太郎が運営する調剤薬局において、平成二十五年三月の社内調査の結果、薬剤服用歴に記載していない(以下「薬歴未記載」という。)情報が約十七万件に及んでいたことが明らかとなった(平成二十七年二月十日付け朝日新聞朝刊)。 その後、株式会社CFSコーポレーションが運営する調剤薬局においても、平成二十五年六月の社内調査の結果、薬歴未記載の情報が約八万件に及んでいたことが明らかとなり(平成二十七年二月二十二日付け朝日新聞朝刊)、薬歴未記載問題は広がりを見せている。 薬剤服用歴の記録は、処方内容、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴、副作用が疑われる症状の有無、服薬指導の要点等を把握し、副作用や誤った服用を未然に防ぐものであるから、その未記載によって重篤な健康被害をもたらすことが懸念される。 また、薬剤服用歴の記録は、調剤報酬請求の根拠となる記録であり、薬剤服用歴が適切に管理されていない場合、薬剤服用歴管理指導料が不正に請求されている可能性がある。 そこで、以下質問する。 一 政府が、株式会社くすりの福太郎が運営する複数の調剤薬局における薬歴未記載を把握したのはいつか。 二 政府が、株式会社CFSコーポレーションが運営する複数の調剤薬局における薬歴未記載を把握したのはいつか。 三 政府は、株式会社くすりの福太郎及び株式会社CFSコーポレーションが運営する調剤薬局以外の調剤薬局における薬歴未記載を把握しているか。仮に把握しているとした場合、それを把握したのはいつか。 四 政府は、前記一から三における薬歴未記載による健康被害の有無を把握しているか。 五 政府は、前記一から三における薬歴未記載を把握し、どのような対応をとったのか。 六 政府は、前記一から三における薬歴未記載の原因をどのように受け止めているか。 七 政府は、平成二十七年二月二十四日、日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会に対し、平成二十六年に薬剤服用歴管理指導料を算定したもののうち、薬歴未記載の件数等について自主点検し、同年三月中旬をめどにその内容を厚生労働省に報告するよう要請したが、その結果はいつ公表されるのか。 八 政府は、前記七の調査のほか、薬歴未記載による薬剤服用歴管理指導料の不正請求に関する調査を行う予定はあるか。 九 政府は、薬歴未記載による薬剤服用歴管理指導料の不正請求があったことを把握した場合、どのような対応をとるのか。 右質問する。 |