質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二〇号

二〇二〇年度の財政健全化目標に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月五日

中西 健治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   二〇二〇年度の財政健全化目標に関する質問主意書

 麻生財務大臣は、本年一月二十七日の衆議院本会議において、後藤茂之衆議院議員に対して、「二〇二〇年度の財政健全化目標につきましても、しっかりとこれを堅持し、本年夏までにその達成に向けた具体的な財政健全化計画を策定することといたしております。」と答弁している(以下「本会議答弁」という。)。
 この財政健全化の見通しに当たっては、将来における税収の見通しが不可欠である。
 そして、政府は、将来の税収見通しについて、昨年一月に財務省が公表した「平成二十六年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」において、税収弾性値(税収の伸び率を名目経済成長率で除したものをいう。以下同じ。)を採用し、その数値として一・一を用いている。
 この点について、本年一月二十六日に提出した「税収弾性値に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第六号)において「税収弾性値を見直すつもりはないか。」、「二〇二〇年度にプライマリーバランスが黒字化する見通しにおいても、税収弾性値は一・一を堅持する方針か。」と質したが、これに対する政府答弁書は「仮に「後年度歳出・歳入への影響試算」において平成三十二年度も含めた中期的な将来の財政の姿を示す際には、今後とも、税収弾性値として一・一を用いることが適当である。」と述べるにとどまる。
 しかし、この政府答弁書は、あくまで財務省の「後年度歳出・歳入への影響試算」における二〇二〇年度までの試算に限定するものであり、麻生財務大臣が本会議答弁で述べた「二〇二〇年度の財政健全化目標」における税収見通しについてまで言及するものではない。
 そこで、以下質問する。

一 昨年七月二十五日に経済財政諮問会議に提出された「中長期の経済財政に関する試算」において、各年度の税収を試算する際に、税収弾性値を用いているか。

二 前記一において税収弾性値を用いている場合、その値として一・一を用いているか。

三 前記一において税収弾性値を用いていない場合、どのように税収を試算しているか、具体的な算出過程を明らかにされたい。

四 麻生財務大臣が本会議答弁で述べた「財政健全化計画」においても、税収見通しとして税収弾性値を用いるつもりか、政府の見解を明らかにされたい。

五 前記四において税収弾性値を用いるとした場合、その値として一・一を用いるつもりか。

  右質問する。