質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇五号

内閣参質一八七第一〇五号
  平成二十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出内閣法制局長官と法の支配に関する質問に対する答弁書

一について

 法の支配とは、人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であって、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものと考えている。国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。

二及び三について

 内閣法制局長官は、内閣法制局の長であり、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。内閣法制局長官は、今後とも、その職責を果たしていくものと考えている。

四について

 政府としては、本年七月一日の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件は、憲法上の明確な歯止めであると考えている。