質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四五号

ギャンブル依存症に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十月二十七日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   ギャンブル依存症に関する質問主意書

 厚生労働省研究班が昨年行った調査によると、「ギャンブル依存症」の疑いがある人は、国内に計五百三十六万人いると推計された。成人の四・八パーセントに当たり、男性に限ると八・七パーセントに上るという。カジノ産業が発展した国々でも成人の一パーセント前後に留まる中、日本の割合は突出している。これに関して、以下質問する。

一 突出した日本のギャンブル依存症の割合について、問題認識や改善策を含めて政府の見解を示されたい。

二 日本でギャンブル依存症が突出している背景に、二十兆円産業と呼ばれるパチンコ・パチスロ店が全国至る所にあることに大きな要因があると思われる。今年八月、田村憲久厚生労働大臣も「パチンコ、スロットがこんなにある国は日本しかないわけで(中略)、やっている方々がおられれば、それに依存症というものがカウントされてくる」と記者会見で述べている。ギャンブル依存症による借金がきっかけで多重債務や無理心中、自殺等に至る事例も後を絶たない。
 警察庁発表によると、パチンコ・パチスロ店の総数は昨年十二月末で一万一千八百九十三店舗に上る。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)で十八歳未満の者の立入りを禁じているものの、実際には身分証提示の義務などがないため、老若男女の遊技として広く世間に認知され、全国各地で誰もがギャンブル依存症になる環境が用意されている状態である。こうした現状について、政府は改善すべき問題があると認識しているのか、見解を示されたい。

三 パチンコ・パチスロは出玉を金銭と交換することが事実上可能になっているものの、特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで「遊技であって賭博でない」と解釈され、これまで違法性が問われたことはない。一方で、店と景品交換所、景品問屋がトライアングルとなって景品を買い取るこの三店方式について、店と景品交換所は景品問屋を介して一体であり店での特殊景品の提供と景品交換所での換金が一連の行為であるとして賭博場開張等図利罪(刑法第百八十六条第二項)や風営法違反に該当するとの見方もある。三店方式を認めれば民営賭博はやり放題になってしまうという指摘である。三店方式の考え方について、政府の認識を示されたい。

  右質問する。