質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第八二号

内閣参質一八六第八二号
  平成二十六年四月三十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出閣議の議事録公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出閣議の議事録公開に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「文書化したもの」の意味するところは明らかでないが、一般的に「閣議の運営、進行手順など」について定めたものとしては、「閣議運営の効率化について」(平成十一年十月五日閣議決定)がある。

二について

 お尋ねについては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第四条の趣旨に基づき、「閣議等の議事の記録の作成及び公表について」(平成二十六年三月二十八日閣議決定)を決定するとともに、同閣議決定に基づき、「閣議等の記録の作成及び公表要領」(平成二十六年三月二十八日内閣官房長官決定)を定めたものである。

三について

 現在の閣議の在り方の下、閣議の透明性の向上や情報公開、国民への説明責任という観点から、閣議及び閣議後の閣僚懇談会(以下「閣議等」という。)の議事の記録の作成及び公表を行うこととしたものである。
 また、作成した閣議等の議事の記録に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するものが含まれている場合には、当該部分は公表されないものであり、御指摘の「閣僚が発言を抑制する可能性は否定できない」との懸念は当たらないものと考えている。