質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第三一号

内閣参質一八六第三一号
  平成二十六年三月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員川田龍平君提出公益通報者保護法に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出公益通報者保護法に関する再質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の「Eメール」については、その主な内容が研究組織の構成に関する質問であり、添付された資料の内容からも、法令遵守を図る観点から通報に準じて処理すべきものではないと判断されたため、「国の行政機関の通報処理ガイドライン(外部の労働者からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ。以下「ガイドライン」という。)が適用される通報に該当せず、通報として受理しなかったものである。

五について

 御指摘の「Eメール」は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報に該当し、その第三者に対する提供に当たって、本人の同意は得ていない。

六について

 各行政機関においては、保有する情報の取扱いに関する規則等を定め、適切な情報管理を行うこととしており、また、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等によって、行政機関の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこととされている。政府としては、ガイドラインの周知徹底を図るなど通報に関する秘密の保護等に係る制度の適切な運用を図るとともに、公益通報に係る課題の把握等に努め、適切な対応を検討してまいりたい。