質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第三三号

浄化槽の維持管理に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年二月二十六日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   浄化槽の維持管理に関する質問主意書

 浄化槽は、公共用水域の水質保全及び生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、下水道と比較しても安価で工期も短く、地震にも強いシステムとして我が国に定着しつつある。
 さらに、そのシステムを推進するためには、保守点検、清掃、法定検査の三つの業務がしっかり連携を取ることが重要だと考える。
 その観点に立って、以下質問する。

一 環境省関係浄化槽法施行規則第六条によれば、保守点検回数は、「通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。」とあるが、通常の使用状態とはどのような状態を指すのか。

二 前記一に関して、通常の使用状態でない場合はどのような状態を指すのか。

三 浄化槽の清掃については、環境省関係浄化槽法施行規則第十一条で浄化槽清掃業の許可の技術上の基準が定められている。業者は基準に則し、清掃に先立って点検を行い経時的な管理をする必要がある。しかし、清掃の際に、例えば汚泥を引き抜くだけの一時的、単発的な作業しか行っていない業者があると聞くが、その実態について、政府の承知するところを示されたい。

四 前記三に関し、そのような業者がある場合、過去にどのような指導を行ってきたのか、明らかにされたい。

五 浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために行う浄化槽法第十一条に規定される定期検査において、法定検査員が現場に行かず、保守点検業者が採水してくる指定採水員制度は、この定期検査の要件を満たしているのか、政府の見解を明らかにされたい。

六 浄化槽法第十一条で規定されている定期検査は、毎年一回と定められている。しかし、毎年検査を実施していない都道府県もあると聞くが、その実態について、政府の承知するところを示されたい。

七 前記六に関して、毎年検査を実施していない都道府県がある場合、今までどのような指導を行ってきたのか、明らかにされたい。

八 平成十年三月二十四日付けの厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知で、保守点検又は清掃の記録が記載されている帳簿等については、「保存されている電子データについて、速やかにその内容をディスプレイ装置に表示し又は紙に印刷することなどにより、見読することが可能なシステムになっていること」等の要件を満たす場合には、電子データを記録し保存するための媒体によって保存することができるものとするとされているが、その後の実態はどうなっているのか、政府の承知するところを示されたい。

九 平成十八年五月十七日付けの環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知で浄化槽の維持管理に係る業務の連携について「浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査について、更に連携を深め、組織的な維持管理体制の整備を図る」とあるが、その実態について、政府の承知するところを示されたい。

  右質問する。