質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一八五第四六号
  平成二十五年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員川田龍平君提出「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する質問に対する答弁書

一について

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)の算定方法は、石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号。以下「救済法施行令」という。)第十一条の規定に基づき、救済給付(救済法第三条の救済給付をいう。以下同じ。)の支給に要する費用の予想額等を基礎として定めることとされているが、平成二十一年一月以降、中央環境審議会環境保健部会石綿健康被害救済小委員会(以下「救済小委員会」という。)において、石綿健康被害救済制度(以下「救済制度」という。)における指定疾病に関する考え方、今後の救済制度の在り方等、救済給付の支給に要する費用に影響を及ぼし得る事項について審議が行われてきたことから、一般拠出金率についても据え置いてきたところである。
 平成二十五年四月十二日の第十二回救済小委員会をもって、救済制度の在り方等に係る一連の審議が終了し、当面の救済給付の支給に要する費用をおおむね予想できるようになったことから、今般、救済法第三十七条第二項の規定に基づき、救済法施行令第十一条の定めるところにより、一般拠出金率を改定することとしたものである。
 お尋ねの救済小委員会に対する説明については、今般の一般拠出金率の改定は、救済法第二条第三項、第十条第二項、第三十七条第三項及び第四十八条第二項の規定に基づき中央環境審議会の意見を聴かなければならないとされている事項に該当しないことから、行っていない。

二について

 お尋ねの救済小委員会の構成員については、平成二十五年六月二十八日に救済小委員会が廃止されたことに伴い、その職を免じられており、相談等は行っていない。
 また、お尋ねの「当事者関係団体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今般の一般拠出金率の改定案は、政府内で立案したものである。

三について

 近年の石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)への拠出額は百億円前後で推移しており、このうち、事業主からの拠出額は九十億円前後で推移している。一方、近年の基金からの支給額は三十億円前後で推移している。今般の一般拠出金率の改定により、事業主からの拠出額はおおむね五分の二となるが、平成二十四年度末時点での基金の残高が約七百億円であることを勘案すると、救済給付の支給に支障を来すことなく収支の均衡が図られることとなると考えている。

四について

 御指摘の平成二十二年七月二十八日の第八回救済小委員会で配布された資料四について、現時点で環境省において確認できた状況としては、次のとおりである。
 平成七年から平成二十三年までの、労働者災害補償保険制度、船員保険制度及び救済制度(以下「各制度」という。)における中皮腫の認定等の状況について、①平成二十三年度以前に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付又は救済法に基づく特別遺族給付金に係る支給決定を受けた者の数、②同年度以前に船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく遺族年金又は遺族一時金に係る支給決定を受けた者の数、③平成二十五年三月三十一日以前に申請し、救済法に基づく特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の支給の決定を受けた者の数、④③のうち、同日以前に当該支給の決定がなされていて、かつ、労災保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑤③のうち、同日以前に当該支給の決定がなされていて、かつ、船員保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑥同日以前に申請し、救済法に基づく医療費等の支給に係る認定を受け死亡した者又は同日以前に申請した後に死亡し、その後、当該認定を受けた者の数、⑦⑥のうち、同日以前に当該認定を受けていて、かつ、労災保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑧⑥のうち、同日以前に当該認定を受けていて、かつ、船員保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑨①から③まで及び⑥の合計数から、④、⑤、⑦及び⑧の合計数を減じた数、⑩当該年の厚生労働省人口動態統計における「中皮腫」による死亡者数、⑪⑨が⑩に占める割合(小数点第三位を四捨五入した数字)を、死亡年ごとにそれぞれ示した上で、それらの合計数を示すと、以下のとおりである。
 平成七年 ①五十四 ②零 ③九十六 ④六 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨百四十四 ⑩五百 ⑪二十八・八〇パーセント
 平成八年 ①七十九 ②零 ③百二十九 ④七 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨二百一 ⑩五百七十六 ⑪三十四・九〇パーセント
 平成九年 ①八十 ②一 ③百四十七 ④十三 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨二百十五 ⑩五百九十七 ⑪三十六・〇一パーセント
 平成十年 ①百五 ②一 ③百十四 ④五 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨二百十五 ⑩五百七十 ⑪三十七・七二パーセント
 平成十一年 ①百二十五 ②二 ③百六十九 ④十 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨二百八十六 ⑩六百四十七 ⑪四十四・二〇パーセント
 平成十二年 ①百六十一 ②一 ③百九十一 ④八 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨三百四十五 ⑩七百十 ⑪四十八・五九パーセント
 平成十三年 ①百五十五 ②二 ③二百四十 ④十七 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨三百八十 ⑩七百七十二 ⑪四十九・二二パーセント
 平成十四年 ①百五十四 ②一 ③三百四十四 ④二十 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨四百七十九 ⑩八百十 ⑪五十九・一四パーセント
 平成十五年 ①二百五十二 ②五 ③四百六 ④二十五 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨六百三十八 ⑩八百七十八 ⑪七十二・六七パーセント
 平成十六年 ①二百五十五 ②二 ③五百五十一 ④二十八 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨七百八十 ⑩九百五十三 ⑪八十一・八五パーセント
 平成十七年 ①三百二十四 ②四 ③五百三十六 ④二十九 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨八百三十五 ⑩九百十一 ⑪九十一・六六パーセント
 平成十八年 ①四百五 ②五 ③百四十四 ④五 ⑤零 ⑥二百四十九 ⑦四十 ⑧零 ⑨七百五十八 ⑩千五十 ⑪七十二・一九パーセント
 平成十九年 ①四百十六 ②二 ③四十 ④零 ⑤零 ⑥三百六十九 ⑦百十一 ⑧零 ⑨七百十六 ⑩千六十八 ⑪六十七・〇四パーセント
 平成二十年 ①四百三十一 ②四 ③五十二 ④五 ⑤零 ⑥四百六十六 ⑦百十八 ⑧零 ⑨八百三十 ⑩千百七十 ⑪七十・九四パーセント
 平成二十一年 ①三百四 ②三 ③六十九 ④四 ⑤零 ⑥四百六十四 ⑦百二十六 ⑧零 ⑨七百十 ⑩千百五十六 ⑪六十一・四二パーセント
 平成二十二年 ①三百二十九 ②五 ③五十六 ④五 ⑤零 ⑥四百十四 ⑦九十三 ⑧零 ⑨七百六 ⑩千二百九 ⑪五十八・四〇パーセント
 平成二十三年 ①二百五十四 ②四 ③六十三 ④六 ⑤零 ⑥三百九十五 ⑦五十九 ⑧零 ⑨六百五十一 ⑩千二百五十八 ⑪五十一・七五パーセント
 平成七年から平成二十三年までの合計 ①三千八百八十三 ②四十二 ③三千三百四十七 ④百九十三 ⑤零 ⑥二千三百五十七 ⑦五百四十七 ⑧零 ⑨八千八百八十九 ⑩一万四千八百三十五 ⑪なし
 平成七年から平成二十三年までの各制度における肺がんの認定等の状況について、①平成二十三年度以前に労災保険法に基づく遺族補償給付又は救済法に基づく特別遺族給付金に係る支給決定を受けた者の数、②同年度以前に船員保険法に基づく遺族年金又は遺族一時金に係る支給決定を受けた者の数、③平成二十五年三月三十一日以前に申請し、救済法に基づく特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の支給の決定を受けた者の数、④③のうち、同日以前に当該支給の決定がなされていて、かつ、労災保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑤③のうち、同日以前に当該支給の決定がなされていて、かつ、船員保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑥同日以前に申請し、救済法に基づく医療費等の支給に係る認定を受け死亡した者又は同日以前に申請した後に死亡し、その後、当該認定を受けた者の数、⑦⑥のうち、同日以前に当該認定を受けていて、かつ、労災保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑧⑥のうち、同日以前に当該認定を受けていて、かつ、船員保険法に基づく保険給付を受けた者の数、⑨①から③まで及び⑥の合計数から、④、⑤、⑦及び⑧の合計数を減じた数、⑩当該年の厚生労働省人口動態統計における「気管、気管支及び肺の悪性新生物」による死亡者数を、死亡年ごとにそれぞれ示した上で、それらの合計数を示すと、以下のとおりである。
 平成七年 ①二十三 ②零 ③二 ④零 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨二十五 ⑩四万五千七百四十五
 平成八年 ①三十二 ②零 ③五 ④零 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨三十七 ⑩四万八千四十一
 平成九年 ①五十一 ②一 ③八 ④一 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨五十九 ⑩四万八千九百九十四
 平成十年 ①六十三 ②零 ③二 ④零 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨六十五 ⑩五万八百七十一
 平成十一年 ①六十五 ②零 ③十三 ④二 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨七十六 ⑩五万二千百十七
 平成十二年 ①六十一 ②三 ③五 ④零 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨六十九 ⑩五万三千七百二十四
 平成十三年 ①八十九 ②二 ③九 ④三 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨九十七 ⑩五万五千三十四
 平成十四年 ①百十八 ②二 ③十一 ④四 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨百二十七 ⑩五万六千四百五
 平成十五年 ①百十 ②一 ③十六 ④二 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨百二十五 ⑩五万六千七百二十
 平成十六年 ①百七十五 ②一 ③十八 ④四 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨百九十 ⑩五万九千九百二十二
 平成十七年 ①百八十 ②二 ③三十 ④四 ⑤零 ⑥なし ⑦なし ⑧なし ⑨二百八 ⑩六万二千六十三
 平成十八年 ①二百七十八 ②六 ③十二 ④一 ⑤零 ⑥五十七 ⑦十四 ⑧零 ⑨三百三十八 ⑩六万三千二百五十五
 平成十九年 ①二百六十六 ②二 ③十 ④一 ⑤零 ⑥七十四 ⑦十八 ⑧零 ⑨三百三十三 ⑩六万五千六百八
 平成二十年 ①二百九十 ②四 ③十二 ④三 ⑤零 ⑥九十九 ⑦三十五 ⑧零 ⑨三百六十七 ⑩六万六千八百四十九
 平成二十一年 ①二百三十三 ②二 ③十七 ④四 ⑤零 ⑥九十一 ⑦十八 ⑧零 ⑨三百二十一 ⑩六万七千五百八十三
 平成二十二年 ①百八十六 ②六 ③十五 ④三 ⑤零 ⑥七十四 ⑦十五 ⑧零 ⑨二百六十三 ⑩六万九千八百十三
 平成二十三年 ①百十六 ②二 ③二十 ④五 ⑤零 ⑥五十八 ⑦十三 ⑧零 ⑨百七十八 ⑩七万二百九十三
 平成七年から平成二十三年までの合計 ①二千三百三十六 ②三十四 ③二百五 ④三十七 ⑤零 ⑥四百五十三 ⑦百十三 ⑧零 ⑨二千八百七十八 ⑩九十九万三千三十七
 平成十八年度から平成二十三年度までに、救済法に基づき医療費の支給に係る認定を受けた者又は特別遺族弔慰金の支給に係る認定を受けた者(当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して救済法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した者に係るものに限る。)を対象としたアンケート調査の回答者の数について、石綿によるばく露の状況ごとに、それぞれ、①指定疾病が中皮腫である男性の患者又はその遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合(小数点第二位を四捨五入した数字。以下同じ。))、②指定疾病が中皮腫である女性の患者又はその遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、③①と②の合計数(当該回答者全体に占める割合)、④指定疾病が肺がんである男性の患者又はその遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、⑤指定疾病が肺がんである女性の患者又はその遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、⑥④と⑤の合計数(当該回答者全体に占める割合)、⑦③と⑥の合計数(当該回答者全体に占める割合)を示すと、以下のとおりである。
 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者及び直接ではないが職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者 ①千五十七(六十七・五パーセント) ②百二(十六・四パーセント) ③千百五十九(五十三・〇パーセント) ④四百十四(九十一・六パーセント) ⑤十六(六十四・〇パーセント) ⑥四百三十(九十・一パーセント) ⑦千五百八十九(五十九・六パーセント)
 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者が作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性がある者 ①十五(一・〇パーセント) ②六十三(十・一パーセント) ③七十八(三・六パーセント) ④二(〇・四パーセント) ⑤四(十六・〇パーセント) ⑥六(一・三パーセント) ⑦八十四(三・二パーセント)
 石綿取扱施設への立入り等により、石綿ばく露の可能性が考えられる者及び居住室内や事務室等に吹付け石綿が使用されており、屋内環境で石綿ばく露の可能性が考えられる者 ①三十五(二・二パーセント) ②二十六(四・二パーセント) ③六十一(二・八パーセント) ④七(一・五パーセント) ⑤零(〇・〇パーセント) ⑥七(一・五パーセント) ⑦六十八(二・六パーセント)
 石綿ばく露の可能性が特定できない者(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱施設がある場合を含む。) ①四百六十(二十九・四パーセント) ②四百三十(六十九・二パーセント) ③八百九十(四〇・七パーセント) ④二十九(六・四パーセント) ⑤五(二〇・〇パーセント) ⑥三十四(七・一パーセント) ⑦九百二十四(三十四・七パーセント)
 以上の者の合計 ①千五百六十七(百・〇パーセント) ②六百二十一(百・〇パーセント) ③二千百八十八(百・〇パーセント) ④四百五十二(百・〇パーセント) ⑤二十五(百・〇パーセント) ⑥四百七十七(百・〇パーセント) ⑦二千六百六十五(百・〇パーセント)
 平成十八年度から平成二十三年度までに、救済法に基づき特別遺族弔慰金の支給に係る認定を受けた者(当該指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して施行日前に死亡した者に係るものに限る。)を対象としたアンケート調査の回答者の数について、石綿によるばく露の状況ごとに、それぞれ、①指定疾病が中皮腫である男性の患者の遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、②指定疾病が中皮腫である女性の患者の遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、③①と②の合計数(当該回答者全体に占める割合)、④指定疾病が肺がんである男性の患者の遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、⑤指定疾病が肺がんである女性の患者の遺族の回答者の数(当該回答者全体に占める割合)、⑥④と⑤の合計数(当該回答者全体に占める割合)、⑦③と⑥の合計数(当該回答者全体に占める割合)を示すと、以下のとおりである。
 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者及び直接ではないが職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者 ①千百四十二(六十一・六パーセント) ②百四十九(十九・一パーセント) ③千二百九十一(四十九・〇パーセント) ④九十五(九十二・二パーセント) ⑤一(三十三・三パーセント) ⑥九十六(九十・六パーセント) ⑦千三百八十七(五十・六パーセント)
 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者が作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性がある者 ①五(〇・三パーセント) ②三十八(四・九パーセント) ③四十三(一・六パーセント) ④三(二・九パーセント) ⑤一(三十三・三パーセント) ⑥四(三・八パーセント) ⑦四十七(一・七パーセント)
 石綿取扱施設への立入り等により、石綿ばく露の可能性が考えられる者及び居住室内や事務室等に吹付け石綿が使用されており、屋内環境で石綿ばく露の可能性が考えられる者 ①三十六(一・九パーセント) ②二十三(二・九パーセント) ③五十九(二・二パーセント) ④零(〇・〇パーセント) ⑤零(〇・〇パーセント) ⑥零(〇・〇パーセント) ⑦五十九(二・二パーセント)
 石綿ばく露の可能性が特定できない者(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱施設がある場合を含む。) ①六百七十二(三十六・二パーセント) ②五百七十一(七十三・一パーセント) ③千二百四十三(四十七・二パーセント) ④五(四・九パーセント) ⑤一(三十三・三パーセント) ⑥六(五・七パーセント) ⑦千二百四十九(四十五・六パーセント)
 以上の者の合計 ①千八百五十五(百・〇パーセント) ②七百八十一(百・〇パーセント) ③二千六百三十六(百・〇パーセント) ④百三(百・〇パーセント) ⑤三(百・〇パーセント) ⑥百六(百・〇パーセント) ⑦二千七百四十二(百・〇パーセント)
 お尋ねの現在の救済状況については、政府としては、救済制度の対象となる方から漏れなく申請がなされるよう、今後も救済制度の周知に努めていく必要があると考えているが、申請があった者については、「石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)」(平成二十五年六月十八日環保企発第一三〇六一八二号)に従い、独立行政法人環境再生保全機構において、適切に認定を行い、救済給付の支給を行っているところである。