質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五一号

出版物販売における海外事業者への課税に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十一日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   出版物販売における海外事業者への課税に関する質問主意書

一 東京国税局は二〇〇九年七月に、わが国で書籍その他を仕入れ販売するネット通販会社Amazon.com Int'l Sales, Inc.(本社=米国ワシントン州)に対し、「本社機能の一部が日本にある」として、二〇〇三年から二〇〇五年分について百四十億円の追徴課税を行いました。しかし、二〇一〇年九月の日米当局間の合意で、国税庁の主張が退けられ、課税できなかったのは、いかなる経緯と、いかなる理由があったのですか。

二 Amazon.com Int'l Sales, Inc.は、子会社であるアマゾンジャパン株式会社及びアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社を有し、日本国内でアマゾンジャパン株式会社の運営する通販サイトAmazon.co.jpを通じて受注し、日本の読者に販売しています。この場合、Amazon.com Int'l Sales, Inc.は、日本の出版物を輸入し、日本に輸出していることになるのですか。これら三法人に対する法人税、消費税その他の課税はそれぞれどのようになっているのでしょうか。

三 Amazon.com Int'l Sales, Inc.は日本で仕入れた書籍を消費税込みの再販売価格で読者に販売しています。この場合の消費税は日本で納付されているのですか。

四 いわゆる電子書籍等のインターネットビジネスにおいて、海外事業者から配信された場合は消費税が課税されず、国内事業者から配信された場合は消費税が課税されることで、国内事業者が不利な立場に置かれています。このような不公平は是正されるべきではありませんか。政府の見解をお示し下さい。

五 外国に本社がある外国企業が、日本国内に子会社等を有し、日本国内で商品を仕入れ販売する場合、当該外国企業並びに同子会社に対する法人税及び消費税等の課税はどのようになっていますか。また、それらの課税はどのような場合に課税され、どのような場合に課税されないのですか。

  右質問する。