質問主意書

第183回国会(常会)

質問主意書


質問第一二九号

原子力損害賠償支援機構の役員に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年六月二十日

谷岡 郁子   


       参議院議長 平田 健二 殿



   原子力損害賠償支援機構の役員に関する再質問主意書

 六月十一日に、「原子力損害賠償支援機構の役員に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質一八三第一一〇号)を受け取った。その答弁内容について、新たに疑問が生じたので再度質問する。

一 原子力損害賠償支援機構法の第二十九条には「役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」とある。答弁書では、「ただし書の規定に基づき」兼職を認めたとしているが、法律を読む限り、原則として兼職は禁じられており、やむを得ない理由がある場合にのみ大臣が承認すると理解するのが通常であると考えられる。そもそも政府はどのような場合に兼職を承認するのか、兼職を承認する場合の基準があれば示されたい。また、基準がない場合は、今回杉山理事長の兼職を認めた理由を示されたい。

二 原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は法律に基づいて、福島第一原子力発電所事故を起こした東京電力へ公的資金を貸し付け、賠償を支援すること等を業務内容としており、現在、一兆円を遙かに超える額を国から機構を通じて交付している。本年五月二十八日の参議院文教科学委員会に機構の理事長を参考人として招致するよう求めたのは、巨額の公金を私企業に貸し付け管理する業務について、国が管理する機構の常勤の理事長から説明を求めるためであり、機構には説明責任があると考えるが、国会における説明よりも大学の講義が優先された理由について説明されたい。また、その理由が、国会における説明よりも優先されるべきものとして適切との認識であるか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。